みなさん大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)の第13問です。
今回のテーマは『13号廃棄物』です。まさに第13回にぴったりですね‼
今回は、まず環境省の『13号廃棄物』の定義についてから紹介します。
『13号廃棄物とは、1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)』
とご丁寧な説明で定義されています。
前提として、1から19までの産業廃棄物とは下記の参考リンクをご参照ください。
東京都港区 産業廃棄物一覧表(20 種類)と具体的な例
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyokashidou/documents/sanngyouhaikibutuitirannhyou_1.pdf
さて、みなさん、この定義、日本語として解読出来た方はいらっしゃいますでしょうか?この文章が表現したかった内容を下記より選択してください。
① 世の中いろんなゴミがあるけど、とりあえずコンクリートでガチガチに固めちゃえば、
埋立処分しても大丈夫なんじゃない?
② 産業廃棄物を処分するために、処理業者にまかせちゃえば、よくわからないけど何とかしてくれるんじゃない?
③ 1から19までの廃棄物に該当しないものならDYIショップで自分でセメント買ってきて固めて庭に埋めとけばいいんじゃない?
みなさん、考えはまとまりましたか?
これはみなさんの日本語読解力が問われている国語の問題です。
正解は・・・
① 世の中いろんなゴミがあるけど、とりあえずコンクリートでガチガチに固めちゃえば、
埋立処分しても大丈夫なんじゃない?
でした!
行政官様の『処分するために処理したもの』ってなんてロマンティックな表現でしょうか‼
また、『1~19のそれらの産廃に該当しないもの』って表現がエクセレントですよね‼
老婆心ながら要約すると、『いろんな産廃を元の状態が分からないくらい、コンクリでガチガチに固めたら管理型処分場に埋めていいよ』って事が表現されています。
まさに、産廃処理方法の裏技中の裏技です。
今回、③1から19までの廃棄物に該当しないものならDYIショップで自分でセメント買ってきて固めて庭に埋めとけばいいんじゃない?
を選んだ方、自分の敷地内でも不法投棄が成立しますので、ペナルティは『個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること』
とありますので、ペナルティのレベルは産廃の分別ミスとは桁が違いますね‼
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
それではまた次回の解説をこうご期待‼
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