みなさん大好き、産業廃棄物クイズ(シリーズ企画)の第12回です。
今回のテーマは『蛍光灯』です。
実はこれ、従来の廃棄物処理法の理屈から逸脱する法律で、産廃業界に激震が走りました。
産業廃棄物には、『産業廃棄物』と『特別管理産業廃棄物』の2種類があり、その境目は、
廃棄物と接触した雨水にどれだけ産業廃棄物の有害成分が溶け込むのか(溶出試験)?
が従来の判断基準だったんです。
私の勤務先では蛍光灯のリサイクルを行っており、蛍光灯を光らせるために、蛍光灯内部には気体状の水銀を含む塗料(蛍光粉)が使用されています。
そのため、蛍光粉は従来で言えば溶出試験の結果は特別管理産業廃棄物の特定有害汚泥(水銀を含む)でした。ところが、この平成29年10月1日施行の法改正により、通常産廃の『水銀使用製品産業廃棄物』という扱いに変更されました。これにより、同じ産廃が、特定有害汚泥で捨てると違法となったのです。
参考HP(環境省)
https://www.env.go.jp/content/900537042.pdf
それではクイズに入ります。なぜ、今までの科学的合理性のある法律基準が、恣意的に歪められたのでしょうか?以下から正解を全て選んでください。
① とある産廃同業者の政治的影響力
② 世界的に水銀が使用された製品を規制する流れに乗りたかった環境省の意向
③ 大学等の研究機関または水銀を使用するメーカー以外から特別管理産業廃棄物(新設された『廃水銀等』)に該当する濃度の溶出試験結果の産廃など有りえないという屁理屈
④ 水銀なんて人体に安全だから規制する必要が元々なかったから(水俣病の実の原因は水銀ではなかったため)
みなさん、考えはまとまりましたか?
正解は・・・。
①とある産廃リサイクル同業者の政治的影響力
②世界的に水銀が使用された製品を規制する流れに乗りたかった環境省の意向
③大学等の研究機関または水銀を使用するメーカー以外から特別管理産業廃棄物に該当する濃度の溶出試験結果の産廃など有りえないという屁理屈
でした!
④水俣病の実の原因は、メチル水銀化合物に汚染された魚介類を長期間たくさん食べることによって起きる中毒性の神経系疾患ですので、水銀は人体に安全ではないです。誤解ないようによろしくお願いします。
あまりに闇深過ぎて解説は次回に回しますが、不正解のみなさんには、ペナルティが発生します‼
不正解の方々、今回もペナルティは『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』です。
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
それではまた次回の解説をこうご期待‼次回の解説が更新されなかった場合、とある組織に私が消された、または圧力に屈したと思ってください。
コメント