みなさん、恒例となりました産廃クイズ(シリーズ企画)の時間です!
いよいよ第10問ですね‼
今回のテーマは『専ら物』です。
いきなりクイズです。これの読み方をお答えください。
① せんらぶつ
② せんらもの
③ もっぱらぶつ
ご準備よろしいでしょうか、正解は、
『③もっぱらぶつ』
でした‼これを読めた方、私のご同業社の方のみでしょう‼
『専ら物』とは『再生利用を目的として回収される一般廃棄物や産業廃棄物』の事を意味します。具体的な廃棄物は下記の4種類です。
・古紙
・金属くず(古銅等を含む)
・空きびん類
・古繊維
私たち、産廃リサイクル業者は所属自治体の長の産業廃棄物処分業許可を有する必要があります。しかしながら『専ら物業者』にはその許可が必要ありません。
それはなぜか?
環境省では次のように定義されています。『産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。』
なかなか環境省の行政官様のえこひいきを感じますが、これには事情があります。
『専ら物』の4業種は日本古来からの伝統産業で、廃棄物処理法が制定されるよりも以前から存在したからです。
つまり法律の大原則、『事後法の禁止』新たに制定された法律(事後法)は、その制定以前にさかのぼって適用してはならないという解釈によるものです。そして、事後法が適用されてしまうと『専ら物業者』に不利益や不平等を生じる場合があるため、さすがの環境省の行政官様も規制対象に出来ないという事なんですね。法律がんじがらめの産廃リサイクル業者の私としてはとてもうらやましい既得権益です。
さて解説が長くなりました。
今回のテーマは今までのクイズの中でも1番マニアックだったのではないでしょうか。
不正解の方々、今回は環境省の行政官様も手出しが出来ない分野ですので、ペナルティはありません。ここまで10回に及ぶペナルティで多額の負債を背負われた事と思いますが、
気が向いたら国庫へご入金ください。
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
とりあえず、クイズ企画は一通りネタが尽きましたので、次回また新しいネタを思いつくまで元の雑記スタイルに戻ります。またクイズ企画再開の時にはペナルティを受けないようにみなさん自習してお待ちください。
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