みなさん、大好きな産廃クイズ(シリーズ企画)の時間です!
大げさでなく、PV数の伸びが過去1番です‼
今回のテーマは私たち産廃のプロでも判断に悩む事のある、2種類のよく似た産廃についてです。それは、『ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず』と『がれき類』
です。
下記の中で、正しい組み合わせを2つ選択してください。
① DYIショップの売れ残りのコンクリートブロックは、『ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず』である。
② DYIショップの売れ残りのコンクリートブロックは、『がれき類』である。
③ 解体で出た瓦礫と化したコンクリート片は『ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず』である。
④ 解体で出た瓦礫と化したコンクリート片は、『がれき類』である。
だんだんテーマがマニアックになって行きますが、みなさんついて来られてますか?
正解は・・・
① 、④です。
それはなぜか?
産業廃棄物処理法上、環境省の『ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず』の定義とは、
『ガラスくず、コンクリート(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など』と定義されています。
中々に難解なお役所文書ですが、『物』→『もの』と表記するなど、行政官様のさりげない優しさをみなさん感じませんか?
これに対し、産業廃棄物処理法上、環境省の『がれき類』の定義とは、
『工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物』と定義されています。
こちらも中々に難解な文書ですね。しかし、こちらも『瓦礫』→『がれき』と表記されている点に行政官様の慈悲深さを感じますね‼
要は全く同じ材質のコンクリートでも『工事をして発生したかどうか?』というのが判断のポイントになるという事です。
不正解の方々、今回もペナルティは『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』です。
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
それではまた次回をこうご期待‼
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