みなさん、恒例となりました産廃クイズ(シリーズ企画)の時間です!
今回のテーマは『廃プラスチック類』です。
下記の中で産廃上の『廃プラスチック類』を全て選択してください。
① 自動車製造業から捨てられるダンパー
② 工場のラミネートされた指示書
③ 建物の建築現場で出た塩ビ管
④ 食品製造業から出た包装資材
⑤ 病院から出た点滴パック
だんだんテーマがマニアックになって行きますが、みなさんついて来られてますか?
正解は・・・
産業廃棄物処理法上、『廃プラスチック類』の定義とは、
① ~ ⑤全てです。
それはなぜか?
産業廃棄物処理法上、環境省の『廃プラスチック類』の定義とは、
『合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物、石綿を含むPタイル』と定義されております。
相変わらずの理解しにくいお役所文章ではありますが、『すべての』がひらがなで記載されている所に、何とか理解しやすいように定義したいという思いが伝わります。
行政官の皆様、私には『何とか伝えたい』というニュアンスは伝わってますよ‼
ある意味、歪んだ愛情です。
さて、ここでこの定義、環境省様の行政官様は産廃業者およびゴミを実際に出す企業様(排出事業者)に優しく逃げ道を与えてくれています。
それは、『すべての合成高分子系化合物』です。
要は、『分子がつながってできている物』≒『目に見えない分子という微粒子ではなく、目に見えるくらいの形があるもの』は全て『廃プラスチック類』であると解釈できます。
『廃プラスチック類』は全ての業種で発生できますので、第2問『紙くず編』でご紹介した、『業種認定』 (どのような業界から出たかによって『紙』という同じ素材でも産廃になるかの判断が変わって来る)の壁を突破できます。
『廃プラスチック類』には『業種認定』は無いからです。
そのため、自動車産業から出る『紙』は『廃プラスチック類』と判断できるという事です。
固形物の廃棄時、分類に困ったら、とりあえず『廃プラスチック類』にしておけば無難というのが産廃業界の常識です。
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
それではまた次回をこうご期待‼
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