みなさん、恒例となりました産廃クイズ(シリーズ企画)の時間です!
今回のテーマは『動植物性残さ』です。
下記の中で産廃上の『動植物性残さ』を全て選択してください。
① 喫茶店の食べ残し
② チョコレート工場の不良製品
③ ヨーグルト工場で賞味期限が切れた牛乳
④ ジュース工場の不良製品
⑤ 学校給食の残り
テーマが一段とマニアックになって行きますね‼
正解は‼
『②チョコレート工場の不良製品』
だけでした‼
産業廃棄物処理法上、環境省の『動植物性残さ』の定義とは、
『食料品製造業、飲料製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料としてしようしたあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど固形状の不要物』
とされています。
相変わらずのお堅いお役所文書ではありますが、個人的には『動植物性残渣』ではなく、『動植物性残さ』と表記した所に行政様の優しさを感じます‼
つまり、工場から出ようが、液状の物は『動植物性残さ』には定義されません。
『③ヨーグルト工場で賞味期限が切れた牛乳』
『④ジュース工場の不良製品』
については廃棄物処理法上、pHによって、『廃酸』、『廃アルカリ』に分類されます。
もうみなさん察しはついたと思いますが、
『⑤ 喫茶店の食べ残し』
『⑤学校給食の残り』
は一般廃棄物として各自治体に処分の義務があります。
不正解の方々、今回もペナルティは『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』です!!
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
それではまた次回をこうご期待‼
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