みなさん、大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)です。
第23問目は『有害使用済機器』編です。このおどろおどろしい名称、きっと使用後にとんでもなく有害になる機器類に違いありませんよね。
そこで、行政官様の定義では『有害使用済機器とは、使用が終了し、収集された電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料とし相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものであり、現在、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目となっている機器』とされています。
もう、私のブログを定期的に読んで頂いているかたならこの文章の矛盾が読み解けますよね?
そこでクイズです。下記の選択肢から正解を全て選択してください。
① 『原材料として相当程度の価値を有す』なら、ゴミではないから廃棄物処理法で管理されるの変じゃない?
② 『家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目となっている』ならそもそもそれ専用ルートで管理されているから取締り対象が変じゃない?
③ そもそも、『家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目』って使用済みになったところで、有害って大げさじゃない?
みなさん、いかがでしょうか?
考えはまとまりましたか・・・?
正解は・・・‼
① ~③全てです。これ、実は非常に突っ込みどころ満載のある意味画期的な法律なんです。何が画期的かについては次回、解説編をご覧ください。
ちなみに、不正解の方、ペナルティは有価物なのに廃棄物処理法の通り、『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』ですが、実はこの法律の対象者が一般の方々ではなく、金属スクラップ業者のため、一般のみなさんにはおとがめ無しです。よかったですね。
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