みなさん、過去の産廃リサイクル業界から、行政官様が、いかに反社会勢力を締め出し注力したか、過去記事でも触れましたが、その後、法律がんじがらめの業界で私たち、常識的な産廃業者がその余波の中で法律に怯えながら営業しているかについてご同情いただきたく、今回はその辺りを解説させていただきます。下記の様々な欠格要件に抵触した場合、容赦なく産廃リサイクルの許可没収され、倒産します。
欠格要件の内容(特に欄内を読まなくても大丈夫です。)
① 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④ 法率、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合・結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に違反する行為をして許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)(但し、一部例外があります。)
⑥ 許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、廃棄物処理業許可又は浄化槽清掃業許可の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦ 6に規定する期間内に上記の廃止の届出があった場合において、6の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは「政令で定める使用人」であった者又は当該届出に係る個人の「政令で定める使用人」であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑧ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9までのいずれかに該当するもの(但し、一部例外があります。)
⑪ 法人でその役員又は「政令で定める使用人」のうちに1から9までのいずれかに該当する者のあるもの(但し、一部例外があります。)
⑫ 個人で「政令で定める使用人」のうちに1から9までのいずれかに該当する者のあるもの(但し、一部例外があります。)
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
みなさん、いかがですか、通常の企業では有りえない厳しさではないですか?
産廃業者の社長は、うつ病すら許されなれないんですよ。また、役員が交通事故で懲役刑になっても、道路交通法と廃棄物処理法は一切関係の無いのに、産廃許可没収です。さらに、軽微な違反でも環境関連法(廃棄物処理法、水質汚濁防止法など)の罰金刑に触れた時点で許可取り消しです。
私の勤務先の第2工場、昔は塗装業だった工場を改装して稼働しておりますが、周囲の住民の方からは、『昔よりも周囲の道路がキレイになった』とご好評いただいております。
皆さん、実際に会った産廃リサイクル業のスタッフが、世間的イメージよりも遥かに紳士的と思われるのはそういう理由なんです。ある意味ギャップ萌えです。今後もご同情の上、温かく見守ってください。行政官のみな様、私、決して不満を言っている訳ではなく、事実として読者のみなさんに解説しているだけなので、ご容赦ください。
コメント