みなさん大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)の第21問は『小型家電リサイクル法』編です。
この法律は平成25年4月より施行された、広域リサイクル法(過去記事参照)の1つで、正式名称は『使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律』です。
そのため、産業廃棄物とは異なり、管轄官庁は自治体ではなく、所管大臣(経産省・環境省)です。
平成25年当時、使用済小型電子機器等の発生量は65.1万トン/年であり、そのうち有用金属は、27.9万トン(金額換算すると844億円)になると推計されました。過去記事(産廃クイズ第14問『電子基板』編)参照
この有効利用を促進すべく、既存の廃棄物処分業許可制度を緩和して参入障壁を低くした制度です。
この使用済小型電子機器等の対象品目はPCや携帯電話等の電気機械器具を28種に分類されます。
埼玉県:小型家電リサイクルについて
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/kogatakaden-recycle.html
※3. 小型家電リサイクルの対象品目 参照
さて、前提の説明が終了したので、クイズです。
『小型家電リサイクル法は、広域リサイクル法に基づく制度』であるため、事業者が認定事業者(大臣の許可を受けた者)に受け渡す際に、処分契約書もマニフェストも必要がない。
① YES
② NO
これはもちろん、参入障壁を低くしてまで制定したんですから、その辺りの手続きも緩和されていると思いますよね?
正解は・・・
② NO(処分契約書もマニフェストも必要である。)
環境省:小型家電リサイクル法ガイドブック(排出事業者向け)
https://www.env.go.jp/content/900535787.pdf
何とこの小型家電リサイクル法、広域リサイクル法の1つながら、非常に中途半端な出来となっております。私の勤務先の産廃リサイクル業者同様に、処分契約書もマニフェストも必要なのです。
ちなみに、使用済小型電子機器等とは、その構成部品から『廃プラスチック類、金属くず 、ガラス陶磁器くずの混在物』と考えれれるので、小型家電リサイクル法の認定事業者でない、産廃リサイクル業者であってもその処分許可を有していれば取り扱う事が出来ます。というか、本来が廃棄物処理法の中で取り扱われていた物を、後から参入障壁を低くした小型家電リサイクル法が制定されたので当然ですね。
不正回の方、ペナルティが発生します。
今回のペナルティは・・・、『30万円以下の罰金』です‼
ん・・・? 産廃処分時のペナルティは『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』なのに、甘くないですか? ちょっとずるい・・・。
みなさん、また一歩、産廃のプロに近付きましたね。
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