みなさん、大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)です。
第19問目は『建設廃棄物』編です。
さて、いきなりクイズです。建築物を建てる際に、発生する建設廃棄物を処理する責任を持つのはだれでしょうか?
① 建築物の発注者(施主)
② 元請けの建設会社
③ 実際に作業する下請けの職人さん
いや~、やっぱり実際に作業する職人さんは、ゴミの後片付けまで仕事でしょう?
って思いますよね‼
正解は・・・。
②元請けの建設会社でした。
行政官様の法律の定義としては、『建設工事(工作物の新築、改築又は除去を含む土木建築に関する工事をいう。)に伴い発生する産業廃棄物の処理責任は、原則として発注者から工事を請け負った建設業者(元請業者)にある。』とされています。
では、第2問です。建設工事で発生する産業廃棄物のマニフェスト上の分類は、法律で定められた1)~20)の分類を厳守しなければならない。
東京都港区:産業廃棄物一覧表(20 種類)と具体的な例
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyokashidou/documents/sanngyouhaikibutuitirannhyou_1.pdf
① YES
② NO
法律で20種類に決まっているんですから、その分類に無理やりにでも合わせないとダメだと思いませんか?
正解は・・・。
② NO(建設業界独特の分類でも良い)
建設マニフェスト販売センター
https://mani.gr.jp/?page_id=257
本来のがれき類 → ①コンクリートがら、②アスコンがら
本来のガラス陶磁器くずの一部 → 廃石膏ボード
1)~20)の混合廃棄物 → ①混合廃棄物(安定型のみ)または、②混合廃棄物(管理型含む)
※ここで言う安定型・管理型の定義とは、過去記事 (産廃クイズ第8問 『最終処分場』編)をご参照ください。
という風に、建設業界で主に使用されるマニフェストは通常の物とは事なる独自仕様となっています。これは、過去記事(産廃クイズ第15問『建設リサイクル法』編)で取り扱った、建設設リサイクル法上の管理がしやすい分類です。
いかがでしょうか?
法律がんじがらめの産廃業界で、意外と建設業界の日常管理しやすい分類に落とし込まれていますね。さすが、建設業界を牛耳る勝ち組の国交省‼、 新参者の環境省とのパワーバランスを感じます。
みなさん、また一歩、産廃のプロに近づきましたね‼
次回をこうご期待‼
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