廃棄物処理法の矛盾について

産廃営業

皆さんは廃棄物処理法についてご存じでしょうか?

実はかなり古い法律で、立案された当時からは大分時代遅れになっています。

例えば、ケーキ製造工場で出た廃棄物は産業廃棄物に該当しますので、民間の産廃処理業者が処分することになっています。ところが、運送途中の事故でケーキが破損した場合、それは一般廃棄物として、自治体が処分する事になっています。

また、喫茶店等の店舗に無事に届いて、お客さんが食べ残した場合、その食べ残しは一般廃棄物として自治体が処分します。

ところが、一般的に自治体の焼却炉は水分が多い廃棄物の処理が苦手です。

大量に廃棄予定がある場合には、自治体の受入れを断られる事があります。

廃棄物処理法では、「一般廃棄物は自治体が受け入れなければならない」と記載されており、「一般廃棄物以外は産業廃棄物である」と規定されています。ここで、現実的問題解決には「自治体が受け入れ出来ない物は一般廃棄物ではなく、産業廃棄物である」という逆説的な判断になります。そうすると、民間の産業廃棄物業者の出番となり業務に当たります。

ケーキという、原料が全く同じ製品でもどの過程での廃棄によって民間・自治体のどちらが処分するかが異なるという、法解釈的矛盾を含むのが産廃業界の面白さですね。

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