産廃クイズ第18問『産廃リサイクル業 VS. 民間野焼き』編

産廃クイズ

みなさん、大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)です。
第18問目は『産廃リサイクル業者 VS. 民間野焼き』編です。

『野焼き格好悪い‼』って何かのキャッチフレーズで聞いた事ありませんか?
(ウソです。正解は『いじめ格好悪い‼by 前園選手』ですね。)
野焼きは法律で禁止されています。
兵庫県美方郡香美町役場:野外焼却は法律で禁止されています!
https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1111623239320/files/tirasi_yagaishokyaku.pdf

そこで早速クイズです。野焼きは絶対にしてはならない?
①YES
②NO

さて、みなさん考えはまとまりましたか?まあ、正解して当たり前ですよね、法律で禁止されているんですから‼

正解は・・・。
②NO(場合による)です。

私、現役のJA職員さんが野焼きしているところに偶然出くわしました。
『このご時世、マズくないです?』とお訊ねすると、悪びれる事なく、『例外規定知らないの?』との事です。ん・・・。そこで、いろいろ調べてみたところ、その方の意見が正解でした。

熊本県 農業技術課みどりの農業推進班:農業を営むためのやむを得ない野外焼却について
https://kumamoto-green.com/?page_id=43907

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条の2の規定に基づく
廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の
適用について(通知)
https://www.env.go.jp/content/900479571.pdf
この文章の6ページ目、真ん中に下記の記述があります。(下記の当市とは、同ページ2行目の代表11市の各代表例を指します。)
※読むのが面倒くさければ、↓↑の間を遠慮なく読み飛ばしてください。

消防庁と農林水産省とも連携して行う必要がある。当市では、農業行為に伴う野焼を行う場合、最近、事前に消防署に「揚煙届」を提出して、火災と区別して、不必要な現場確認を行なわくてすむような方法をとっている例がある。しかし、この場合も、行為者は、別に地域コミュニティーの合意を取ることが必要で、合意がとられておらず、通報、苦情に発展している場合が散見される。農業行為に伴う野焼きに限らず、些細な落ち葉焼き、バーベキューの煙なども、近隣住民への説明、合意がないことが原因で苦情に発展している。苦情(通報)の段階では、農業行為といえど、何を燃やしているのかわからないため現場を確認する必要があり、また、苦情ではないものの煙を見た市民が善意で通報、連絡するケースもあり現場確認のための出動件数が多くなっている。
○当市においても年間約 80 件の野焼き対応をしているが、そのほとんどが農業活動に伴う野焼きであり、いわゆる例外規定になっている。現在は、周辺環境への影響を鑑みて、通報に基づき口頭注意を行っているところだが、法的拘束力がなく交渉が難航する場合があるため、判断基準をより明確化する必要はあると考える。

う~ん、いろんな既得権益の臭いがプンプンしますね。行政官様の嫌々感がビシビシ伝わってきます。
要約すると、『農業従事者等の既得権益のために例外規定は作ったが、制御不能な状態に陥っている』という事です。

今回、不正解のみなさん、ペナルティは環境省の行政官様でもコントロール出来ていないので取締り様がありません。そのため、ペナルティなしです。

みなさん、また一歩産廃のプロに近付きましたね‼

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