みなさん、恒例となりました産廃クイズ(シリーズ企画)の時間です!
今回のテーマは『最終処分場』です。
国内の『最終処分場』とは、『①遮断型最終処分場』、『②安定型処分場』、『③管理型処分場』
の3種類です。
今回は先に各処分場の定義からご紹介いたします。
環境省の定義では、
『①遮断型処分場』とは、『コンクリート製の仕切り等で雨水、公共の水域及び地下水と遮断されており、特定有害鉱さい、特定有害ダスト類、特定有害燃え殻、特定有害汚泥などを埋立処分できる構造を持つもの』
『②安定型最終処分場』とは『産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等)のうち性状が安定しているもの(注)だけを埋立処分できるもので、主に産業廃棄物の飛散・流出の防止に配慮した構造となっている物。』
『③管理型最終処分場』とは『①と②で埋立処分されるものを除いた産業廃棄物を対象としており、埋立地から生じる浸出液による地下水汚染及び公共水域の汚染を防止するため、遮水工、浸出液を集める集水設備、集めた浸出液の処理設備などを備えた構造を持つ物。』
(注)次のものについては、安定型最終処分場で埋立処分を禁じる。
シュレッダーダスト、プリント配線基板(鉛を含むはんだが使用されているもの)、ブラウン管(側面部に限る。)、鉛蓄電池の電極、鉛製の管または板、石膏ボード、容器包装(有害物質または有機性の物質が混入し、付着したもの)、水銀使用製品産業廃棄物
みさなん、行政官様のご丁寧な説明をよくここまで読めましたね。産廃のプロまであと一歩です。『①遮断型最終処分場』については、極めて特殊な産廃しか対象としませんので、
『②安定型最終処分場』か、『③管理型最終処分場』が一般的な最終処分場です。
ではいよいよクイズ本題です‼
『②安定型最終処分場』と、『③管理型最終処分場』の最終処分場で、『③管理型最終処分場』には有って、『②安定型最終処分場』には無いものは何でしょうか?
① 我々産廃リサイクル業者からの値引きのお願いを受け入れていただける慈悲の心
② せめて、現状価格を据え置いて頂けるお情け
③ 他社からの埋立産廃受入量が増えたからと言って、当社からの搬入量に制限をかけない寛大な御心
④ 産廃と接触した雨水に溶け出した成分を除去する排水処理施設
テーマがだんだん愚痴っぽくなって来ましたが、最終処分場ってリサイクル業者(中間処理業者)の数に対して非常に少数のため、非常に強気な営業スタイルなんです・・・。
でも、ビジネスモデル上、埋立処分費が高いのはしょうがないんです。それは、埋立完了して収入源が途絶えても管理義務は残るので、施設管理費はずっと出続けるからです。そのため、埋立完了前に出来る限りの現金をプールしなければならない。それが最終処分場のビジネスモデルです。
さて、みなさん回答はお決まりでしょうか?
正解は‼
『④産廃と接触した雨水に溶け出した成分を除去する水処理施設』
でした‼
行政官様の文章は非常に読みやすい文章ですが、老婆心ながら一応、解説をします。
『遮断型最終処分場に捨てる産廃』とは『外界とは遮断しなければならないほど有害な物』
『安定型最終処分場に埋める産廃』とは『雨水と接触してもその成分が雨水に溶け出さない性状が安定している物』
『管理型最終処分場に埋める産廃』とは『雨水と接触すると、その成分が雨水に溶け出し、その雨水を放流する際に、その水質管理のための水処理施設が必要な物』
というのが本質です。
今回のケースでは、ペナルティの対象は、みなさんからお預かりした産廃をリサイクルした後のゴミを最終処分場へ持ち込む産廃業者ですので、みなさんにはペナルティは有りません‼
クイズを重ねてペナルティによる負債が膨らんだみなさま、良かったですね。
みなさん、産廃のプロにまた一歩近づきましたね!
それではまた次回をこうご期待‼
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