産廃クイズ第23問『有害使用済機器』解説編

産廃クイズ


みなさん、大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)です。
今回は第23問目は『有害使用済機器』解説編です。

まず、2018年4月の廃棄物処理法改正により「有害使用済機器」が定義がされました。

これは、日本国内のスクラップ業者が海外への輸出用に港に雨ざらしで山積みにしているスクラップからの大規模火災が相次いだために、この管理を規制する法改正が行われました。火災の原因が、電装部品が付着した金属くず(リチウムイオン電池等の腐食による発熱)がスクラップの油分に引火するために起きると考えられているためです。

火災発生時には消火活動により、電池・電子基盤に含まれる有害物質および油分の漏洩が懸念されるため、電装部品を含む金属くずは、雨ざらしにしてはならないなど、保管条件が厳格化されました。

従来は電装部品を含む金属くずと、それを含まない金属くず流通上、区別などされておらず、流通する全ての金属くずを雨の降りこまない屋内倉庫に保管したり、油分等が外部に流れ出さないような漏洩防止設備が整った場所に保管するなど不可能なため、これらの電装部品付き金属くず(有害使用済機器)はスクラップ買取市場から厄介払いされ、処理費用のかかる産廃処理市場へ回って来ている状況です。

最初から決まり通り、家電・小家電リサイクルのルートに乗って回収されていれば良いのですが、実際にはその王道のルートから漏れて産廃業者、金属スクラップ業者にも混入して入って来るのが現状です。

この法律、何が画期的かと言うと、1円でも価値がつくものは廃棄物処理法の取締外だったものが突然、有価物であろうが問答無用で「有害使用済機器」に該当すれば産廃と同基準の保管状況を厳守しないとペナルティを出すぞ‼という行政官様の脅しです。
ここで、改めて今年度の廃棄物の定義を読み返してみると『廃棄物であるか否かの判断については、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有意思等を総合的に勘案して判断する、いわゆる総合判断説を取る』とされています。

なるほど、『総合判断説』≒『行政官のご都合のまま』素晴らしく矛盾の無い定義ですね。
私からは、職種の立場上、これ以上のコメントは無いです。

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