みなさん大好き、産廃クイズ(シリーズ企画)の時間です。
産廃クイズ第15問は『建設リサイクル法』編です。
平成14年5月30日から建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が平施行されました。
平成12年5月31日に環境省よりこの法改正の予定が発表されました。
当時の歴史的背景で言えば、過去記事で触れていますが、平成11年、『青森・岩手県境事件』という大規模不法投棄事件の発覚直後の事です。当然、その再発防止策の一環としてこの法律が誕生したと見るべきでしょう。
その再発防止策とは一言で言えば『解体時のミンチ解体禁止』(未分別でグチャグチャに壊す事)です。
建設リサイクル法の定義としては、下記の通りです。
1 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければならない。
2 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければならない。
3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体工事業登録の必要化。
といったものです。
愛知県庁:『建設リサイクル法に基づき分別解体等の届出が必要です!』
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/376432.pdf
さていよいよクイズです。下記より特定建設資材として、分別リサイクルする義務があるものを全て選択してください。
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート
(5)廃プラスチック類
(6)紙くず
みなさん、考えはまとまりましたか?
・わざわざ、(1)コンクリートと、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材を分けているなんてきっとひっかけ問題じゃないの?
・選択肢の中で1番リサイクルしやすそうな(6)紙くずが入っていないわけないだろう?
いろんな思惑が渦巻きますね‼
正解は・・・‼
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート
でした。
では、なぜ上記4種類のみがリサイクル義務対象なのか?
それについては、下記ご参照ください。要は、解体工事で発生量が多く、解体工程からも分別がしやすい物をピックアップしたからです。
環境省:建設廃棄物の現状
https://www.env.go.jp/content/900532468.pdf
みなさん、正解できましたか?
実は、答えは最初から愛知県庁のHPリンクに載っていましたね。
不正解の方、読解力を鍛え直しましょう‼
今回の問題は、リサイクルしないといけないものを選ぶというものでしたので、みなさんへのペナルティはありませんが、解体業者がこの法律に違反した場合の罰則は下記の通りです。
東京都都市整備局:建設リサイクル法に違反した場合の罰則
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_05.htm
めちゃめちゃ細かく罰則があるという事だけ押さえておきましょう‼
みなさん、また一歩、産廃のプロに近づきましたね。
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